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家具とホルムアルデヒドのお話(住空間の環境について) その2
ホルムアルデヒドの放出量の表示の区分
日本の表示の区分
JASとJISの存在
合板はJAS基準、MDF・パーティクルボードはJIS基準となりJASとJISの存在があります。
国土交通省は、シックハウス対策を強化するため建築基準法の改正を行うこととし、平成13年来検討を進め平成14年改正案を国会に提出、承認され、同改正法は平成15年7月1日に施行されました。
国土交通省で具体的な基準等の検討がなされ、改正建築基準法の施行に伴い、使用規制が実施に移されました。
この間、規制の方法について関係各省と協議がなされ、とくに建築材料を供給する側にある、農林水産省、経済産業省との間で、それぞれが主管する日本農林規格(JAS)及び日本工業規格(JIS)に定められたホルムアルデヒド放散量基準と規制の方法について検討が進められました。
その結果、規制対象から除外する建築材料は既往の基準値では十分でなく、新たに上位に位置する(放散量のより少ない)基準値を設ける必要があるとされた。
農林水産省及び経済産業省はそれぞれJAS,JISの基準改定に着手し、それぞれの所管する建築材料についてホルムアルデヒド放散量の上位の基準値を制定することとなりました。
あわせて、両省はこれまで表示方法が異なっていたもの(JASはFco等,JISはEo等)を統一した方法とすることとなりました。(F☆☆☆☆等)
また、放出量の測定方法はデシケーター法(JIS)により、水中濃度(mg/L)で表します。(気中濃度ではありません)

水中濃度(mg/L) 気中濃度(ppm)換算値
新規格 旧JIS表示 ホルムアルデヒド放出量
F☆☆☆☆(F4スター) スーパーE0 平均値0.3mg/L以下 最大値0.4mg以下 0.064ppm
F☆☆☆(F3スター) E0 平均値0.5mg/L以下 最大値0.7mg以下 0.096ppm
F☆☆(F2スター) E1 平均値1.53mg/L以下 最大値2.1mg以下 0.254ppm
F☆(JISでは規格外) E2 平均値5.0mg/L以下 最大値7.0mg以下 0.807ppm
* 気中濃度(ppm)は井上明生氏他による換算式を使用(気中濃度=水中濃度×0.157+.017)しています。

他国の基準
CARB(The California Resources Board) アメリカ基準(カルフォルニア規制)
Phase Two (P2)
 Type  Emission Standard
 HWPW-VC (Hardwood Plywood Veneer Core) (合板)  0.05ppm
HWPW-CC (Hardwood Plywood Composite Core)  (複合合板)  0.05ppm
 Particleboard (繊維板)  0.09ppm
 MDF(繊維板)  0.11ppm
 Thin MDF(繊維板)  0.13ppm
測定法について
チャンバー法      チャンバーを用いて気中の濃度を測定 (単位 ppm)                 EN-717-1 E1333
デシケータ−法     デシケータを用いて水溶液に吸収させて濃度を測定 (単位 mg/100g)      JIS−A-1460
パーフォレータ法    試料の内部に存在するホルムアルデヒドをトルエンで抽出する (単位 mg/L)  EN-120

●ヨーロッパの放出量の測定方法はパーフォレーター法により、(mg/100g)で表します。
そして、ヨーロッパ基準では8mg/100g以下パーフォレーター法数値)が望ましいとされています。
パーフォレーター法数値(EN-120) と チャンバー法数値(EN717-1)の相関関係については各種の換算が公開されていますが下記のような換算があります。
8.0mg/100g(EN-120) = 0.1ppm(EN717-1)  *資料引用元 http://www.arb.ca.gov/regact/2007/compwood07/compwood07.htm
したがって
ヨーロッパ基準の 8.0mg/100g以下(パーフォレーター法数値)は F☆☆☆ 未満 F☆☆ 以上程度とも換算されます。 *目安です

日本国内ではパーフォレータ法での検査機関はありません。
またチャンバー法は設備が大がかりになるため日本ではデシケーター法が採用されています。
欧米ではチャンバー法が標準法として採用されています。
検査法が異なるため各国の数値によるグレード分けについては目安として判断してください。
各種測定法間の換算は各種機関が研究・測定し値を報告しています。

弊社のホルムアルデヒド対策への対応
弊社は世界各国に輸出しています。使用資材は下記のグレードを取り扱っております。

F☆☆☆☆・CARB・F☆☆・F☆の4グレードです。仕向国および注文指定により使い分けが行われます。
放出量の大きさは
F☆☆☆☆  < F☆☆☆ < CARB < F☆☆ < F☆ となります。

CARB対応の弊社使用の資材の放出量は 平均値0.09ppmでありF☆☆☆と同等グレードです。
(換算値)(MDFとPBでは基準が違います)
この基準を維持するために年2回国際的第三者機関であるSGSの検査を実施しております。

最高グレードのF☆☆☆☆(F4スター)に対応した家具の受注にも応じられます。
ホルムアルデヒドに関してのご注意
 日常の生活空間でホルムアルデヒドをどの程度に抑えていればよいかは、厚生労働省の室内濃度
0.08ppm以下という指針値があります。この0.08ppmという数値は室内の測定を開始してから30分間の
平均値であり、当初は0.08ppmであっても、部屋をしめきっていれば濃度はさらに上昇します。
 0.08ppmの環境を常時保つためには定期的な換気がどうしても必要です。新しい家具を家に入れた時、
家を新築、リフォームして初めての夏を迎えた時などは、特に室内濃度が上昇しやすい傾向にあります
のでよりこまめな換気をおすすめいたします。
建築基準法改正による「シックハウス対策」

(1)ホルムアルデヒドを発散する内装仕上げの面積を制限
居室の種類と換気回数に応じて、内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積が制限されます。
ホルムアルデヒドを発散する建材はJIS・JAS及び大臣認定によって、発散量の少ない順にF☆☆☆☆、F☆☆☆、F☆☆、(F☆)と等級づけされ、その等級によって使用できる面積が異なります。
※JIS・JAS及び大臣認定の最高等級(F☆☆☆☆)は、 面積制限を受けません。

(2)常時換気できる設備の設置を義務づけ
ホルムアルデヒドを発散する建材をまったく使用しない場合でも、原則としてすべての建築物に一定以上の換気能力を持ち、常時換気ができる設備の設置が義務づけられます。
建材から発散されるホルムアルデヒドが微量でも持ち込み家具などから発散される可能性があるためです。
※サッシを用いない土壁真壁造のようなすき間の多い建築物などは対象外

(3)天井裏や床下、収納部材の内部の制限
下記の1.〜3のいずれかの対策をする必要があります。
天井裏、作り付け収納部材の内部などの下地材(柱や梁のような「軸材」は除き、構造用パネルなどの建材が対象)もホルムアルデヒド発散の少ないF☆☆☆以上の建材を用いなければなりません。
居室へのホルムアルデヒドの流入を抑制するために、気密層または通気止めによる対策をしなければなりません。
機械換気設備を設け、天井裏なども換気できるものにしなければなりません。
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※大ロットの製品の生産をメインにした工場
ドイツ製のコンプリートラインを設置しています。(木工オートメーションライン)

 SPS社はタイの家具メーカーです。

 これまでに弊社が手がけ日本市場で販売した製品の一部です。
アーティチョーク トラットリア ディモラ モード
 ●アーティチョーク  ●トラットリア  ●ディモラ  ●モード
デジタルステーション リスナー コンポーザー アイスペース
 ●デジタルステーション  ●リスナー  ●コンポーザー  ●アイスペース

アジア地域でNO.1の規模と設備を揃えています。
ドイツ製の精密なパネルカットマシン ドイツ製の同時に両面貼り可能なラミネーター ドイツ製の大判まで加工できるラッピングマシン
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